現在、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置として、海外から日本に入国・帰国後14日間は自宅や宿泊施設にて、他者と接触せずに待機することが求められていますが、2021年10月1日より、入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書を提出した場合、入国後14日間の待機期間の一部が短縮することが可能です。
待機期間を短縮させるためには、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、 入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査 (PCR検査又は抗原定量検査) の陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮され、陰性結果の届出を完了した時点で待機が終了となります。
★厚生労働省『ワクチン接種証明書による待機期間短縮等について』
※検疫所が確保する宿泊施設での 6・10日間の 待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国の場合は、本措置の対象外となりますのでご留意ください。(アメリカ・ハワイは11/29現在、これらの指定国・地域になっていません。)
★自主検査機関のリストはこちらからご確認下さい。
引き続き、日本に帰国する前に受ける出国前検査や、入国時の検疫での措置は必要とされていますので、ご注意下さい。
★以前のご案内『ハワイから日本に帰国する際の出国前検査について』をご参照下さい。
日本に帰国する前のハワイでの出国前検査についてなど、ご不明な点がございましたらグローバルビレッジハワイまでお問い合わせ下さい。
注)この記事の情報は2021年11月8日時点のもので、変更する可能性があります。随時情報元となるサイトにて最新の情報のご確認の上、渡航の準備をして下さい。
日本帰国後14日間の待機期間短縮について
※本措置については、「水際対策強化に係る新たな措置(20)」に基づき、令和3年12月1日午前0時(日本時間)から停止となります。
現在、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置として、海外から日本に入国・帰国後14日間は自宅や宿泊施設にて、他者と接触せずに待機することが求められていますが、2021年10月1日より、入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書を提出した場合、入国後14日間の待機期間の一部が短縮することが可能です。
待機期間を短縮させるためには、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、 入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査 (PCR検査又は抗原定量検査) の陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮され、陰性結果の届出を完了した時点で待機が終了となります。
★厚生労働省『ワクチン接種証明書による待機期間短縮等について』
※検疫所が確保する宿泊施設での 6・10日間の 待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国の場合は、本措置の対象外となりますのでご留意ください。(アメリカ・ハワイは11/29現在、これらの指定国・地域になっていません。)
★自主検査機関のリストはこちらからご確認下さい。
引き続き、日本に帰国する前に受ける出国前検査や、入国時の検疫での措置は必要とされていますので、ご注意下さい。
★以前のご案内『ハワイから日本に帰国する際の出国前検査について』をご参照下さい。
日本に帰国する前のハワイでの出国前検査についてなど、ご不明な点がございましたらグローバルビレッジハワイまでお問い合わせ下さい。
注)この記事の情報は2021年11月8日時点のもので、変更する可能性があります。随時情報元となるサイトにて最新の情報のご確認の上、渡航の準備をして下さい。
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