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GVhawaiiobata 2021年10月27日 0 Comments

日本に帰国する際に提出が義務付けられている「出国前検査証明書」について

前回の記事では、ハワイへ渡航する際の「事前検査プログラム」についてご紹介させて頂きました。今回は、ハワイから日本へ帰国する際に提出が義務付けられている「出国前検査証明書」についてご紹介させて頂きます。

<ハワイから日本に帰国する際も、事前の検査が必要>

日本政府の新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化に係る新たな措置として、日本に帰国・入国する全ての者に出発前 72 時間以内の検査による陰性証明書の提出が義務付けられます。

搭乗の前に検査証明書を所持していない場合は、航空機への搭乗が拒否されるほか、検疫所で検査証明書を提出出来ない場合は日本への上陸が拒否されるので、必ずアメリカ出国前72時間以内に検査を受けるようにましょう。

<ハワイ州内の検査証明書が発行可能な病院>

以下のサイトより、ハワイ州内で所定のフォーマットで検査証明を出している医療機関のリストをご確認頂くことができます。

◆在ホノルル日本国総領事館HP

https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/whatsnew20210406.html

◆医療施設によっては検査結果の受け取りに時間がかかることも想定されます。あらかじめ時間に余裕を持って予約・受診されることをお勧めします。

ハワイでは日本語が通じるクリニックも多数ございます。グローバルビレッジハワイの周辺にも、日本語が通じて所定のフォーマットで検査証明書の発行が可能なクリニックがございますので、安心して受診頂くことができます。

<質問票の提出について>

また、日本に入国・帰国の際は質問票の提出が必要です。日本への到着時には提出(QRコードの提示)が出来るよう、ハワイをご出発になる前に内容をご確認されることをお勧めします。

厚生労働省HP「質問票の提出について

上記の「検査証明書の提示」、「質問票の提出」に加え、「誓約書の提出」や「スマートフォンの携帯」を求められ、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載した連絡先の真正性の確認がされます。

スマートフォン不所持者については、スマートフォンをレンタルするよう求められます。

<ワクチン接種証明書提示による帰国後の隔離期間短縮措置について>(2021年10月1日~)

日本帰国時の検疫で有効なワクチン接種証明書を提出した場合、入国後14日目までの待機期間中、 入国後10日目以降に受けた自主検査 の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。

★詳細はこちら『日本帰国後14日間の待機期間短縮について』をご確認下さい。

日本へのご帰国等の際には、これら水際対策措置に係る新たな措置をご留意いただくとともに、必ず最新情報をご確認ください。


水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省HP): こちら

水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省HP): こちら 

日本へ入国・帰国した皆さまへ 「14日間の待機期間中」のルール(厚生労働省HP): こちら

注)この記事の情報は随時変更する可能性があります。情報元となるサイトにて最新の情報のご確認の上、渡航(帰国)の計画・準備をして下さい。